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手付金等保証とは

宅地建物取引業者(不動産会社)の皆様が不動産売買契約を締結し、一定額を超える手付金等(※)(手付金、中間金、その他代金に充当される金銭)を受領する場合は、手付金等の保全措置を講じなければなりません(宅地建物取引業法41条及び41条の2)。その保全措置が、当社の「手付金等保証」です。
手付金等保証とは、不動産会社の皆様が不動産売買契約で授受される手付金等の返還債務を当社が連帯して保証し、手付金等の保全を講じる仕組みを言います。

  • ※一定額を超える手付金等とは、工事完了前のご契約の場合は、売買代金の5%または1千万円を超える額、工事完了後のご契約の場合は、売買代金の10%または1千万円を超える額です。

手付金等保証の仕組み

手付金等保証の仕組み

信託受益権売買に係る
手付金等保証とは

宅地建物取引業者(不動産会社)の皆様が売主として信託受益権売買契約を締結され、手付金等(手付金、中間金、その他代金に充当される金銭)を受領する場合、宅建業法上は手付金等の保全措置を講ずる必要はありません。しかし、万一、売主である不動産会社が倒産すると、買主は信託受益権の引き渡しを受けられないだけでなく、手付金や中間金が返還されないリスクがあります。
こうした場合に備えて、通常の不動産売買取引の際と同様に手付金等を保証してほしいというご要望にお応えし、万一の場合に当社が不動産会社に代わって、買主に手付金や中間金を返還する仕組みが「信託受益権売買に係る手付金等保証事業」です。
当社は2018年3月に国土交通大臣より兼業承認を受け、本事業を開始しております。

信託受益権売買に係る
手付金等保証の仕組み

信託受益権売買に係る手付金等保証の仕組み