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手付金等保証とは

お客様が宅地建物取引業者(不動産会社)からマンションや戸建住宅や造成宅地などを購入されるときには、売買契約を締結してから不動産物件の引渡を受けるまでの間に手付金や中間金などをお支払いになるケースが一般的です。
このとき、万一、不動産会社が倒産すると不動産の引き渡しを受けられないだけでなく、手付金や中間金が返還されないことがあります。こうした場合に当社が不動産会社に代わって、お客様に手付金や中間金を返還する仕組みが「手付金等保証」です。

  • ※保証される手付金や中間金は、手付金等保証証書の保証金額を上限に、お客様が実際に不動産会社にお支払いになり、かつ売買契約上で売買代金に充当される金銭に限られます。
  • ※お客様のご都合で売買契約を解除するときに放棄する解約手付や不動産会社にお支払いになる違約金は、手付金等保証の範囲に含まれておりません。

手付金等保証の仕組み

手付金等保証の仕組み

宅地建物取引業者(不動産会社)がマンションや戸建住宅や宅地等の売買を行い一定額を超える手付金等を受け取る場合は、手付金等の保全措置を講じなければなりません。
一定額を超える手付金等とは、工事完了前のご契約の場合は売買代金の5%または1千万円を超える額、工事完了後のご契約の場合は売買代金の10%または1千万円を超える額です。

信託受益権売買に係る
手付金等保証とは

お客様が宅地建物取引業者(不動産会社)と信託受益権売買契約を締結されるときには、売買契約を締結してから信託受益権の引渡を受けるまでの間に手付金や中間金などをお支払いになるケースが一般的ですが、信託受益権売買契約に伴い不動産会社が受領する手付金等については、法律上、手付金等の保全措置を講ずる必要はありません。しかし、万一、不動産会社が倒産すると、信託受益権の引き渡しを受けられないだけでなく、手付金や中間金が返還されないリスクがあります。
こうした場合に通常の不動産売買取引と同様に、当社が不動産会社に代わって、お客様に手付金や中間金を返還する仕組みが「信託受益権売買に係る手付金等保証」です。信託・信託受益権について詳しくはこちらをご覧ください。

  • ※保証される手付金や中間金は、信託受益権売買に係る手付金等保証証書の保証金額を上限に、お客様が実際に不動産会社にお支払いになり、かつ売買契約上で売買代金に充当される金銭に限られます。
  • ※お客様のご都合で売買契約を解除するときに放棄する解約手付や不動産会社にお支払いになる違約金は、手付金等保証の範囲に含まれておりません。

信託受益権売買に係る
手付金等保証の仕組み

信託受益権売買に係る手付金等保証の仕組み